新憲法草案注解 (信教の自由)第二十条Ⅲ
2007年 09月 07日
二十一条まで進んでいたのだが、二十条について書き残したことがある。
それは、案の十三条との関係である。
案では、現行憲法の「公共の福祉に反しない限り」を「公益及び公の秩序に反しない限り」としているのは、実は、基本的人権の保障を骨抜きにしようとしているのだと、十三条のところで書いた。これは、現在、自民党案が発表されたときより、多くの人たちに認知されてきていると思う。そのことについて、ここで反復は避けたい。
ただ、一つ、ここではっきりさせておきたいのは、自民党案の二十条は、自民党案十三条と根底においてつながっているということである。「公益と公の秩序に反しない限り」というのは、「信教の自由」にこそあてはめたいと思っているのが自民党なのである。
現行憲法の20条三項の厳密な「政教分離規定」が、自民党案では、実は「公益と公の秩序」が大事だという観点から、骨抜きにされているのである。
その点、13条の「基本的人権の尊重」が、「公益と公の秩序」の導入により、事実上骨抜きにされているのが、具体的に「信教の自由」を骨抜きにすることを明記しているのが、自民党案の20条三項なのである。
憲法がかえられていない現在においても、「君が代」「日の丸」が国歌・国旗とされ、入学式や卒業式のときに、起立や歌うことを強制されて、憲法十九条の思想良心の自由が尊重されていないという現実がある。そして裁判になっても、裁判所そのもが人権感覚に乏しく、政府・国歌に迎合的な判決しかださない状況である。
このことを考えたら、20条をかえることはきわめて問題なことは明白である。ここから、他の人権尊重も崩れていくのは目に見えている。
それは、案の十三条との関係である。
案では、現行憲法の「公共の福祉に反しない限り」を「公益及び公の秩序に反しない限り」としているのは、実は、基本的人権の保障を骨抜きにしようとしているのだと、十三条のところで書いた。これは、現在、自民党案が発表されたときより、多くの人たちに認知されてきていると思う。そのことについて、ここで反復は避けたい。
ただ、一つ、ここではっきりさせておきたいのは、自民党案の二十条は、自民党案十三条と根底においてつながっているということである。「公益と公の秩序に反しない限り」というのは、「信教の自由」にこそあてはめたいと思っているのが自民党なのである。
現行憲法の20条三項の厳密な「政教分離規定」が、自民党案では、実は「公益と公の秩序」が大事だという観点から、骨抜きにされているのである。
その点、13条の「基本的人権の尊重」が、「公益と公の秩序」の導入により、事実上骨抜きにされているのが、具体的に「信教の自由」を骨抜きにすることを明記しているのが、自民党案の20条三項なのである。
憲法がかえられていない現在においても、「君が代」「日の丸」が国歌・国旗とされ、入学式や卒業式のときに、起立や歌うことを強制されて、憲法十九条の思想良心の自由が尊重されていないという現実がある。そして裁判になっても、裁判所そのもが人権感覚に乏しく、政府・国歌に迎合的な判決しかださない状況である。
このことを考えたら、20条をかえることはきわめて問題なことは明白である。ここから、他の人権尊重も崩れていくのは目に見えている。
# by reodaisuki1s | 2007-09-07 13:28 | 憲法「改正」問題