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新憲法草案注解  第十六条(請願をする権利)

第十六条については、たいした問題ではないかとも思われるが、なにか、狙いがあるのではないだろうか。まず、現行憲法を書き出してみる。

第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

 これを案では、二つの項に分けている。

 (請願をする権利)
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。

2 請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。
 
 確かに、現行憲法の文章は少しごたごたしているかもしれない。項目を二つにわけたのはわかりやすくするためだったのであろうか。わたしにはよくわからない。何か、ここに意図があると思われる方は是非おしえていただきたい。
 

by reodaisuki1s | 2007-08-27 18:27  

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